土地や建物は五年たってから売るとよい 換えをした場合には、譲渡資産の価額から買換資産の価額を差し引いて課税をし、課税を繰り延べ る)措置については、譲渡益のうち、買換資産に対応する部分の二○%相当額分は、課税の繰延べ を認めないことになりました。 六十三年度改正で変わったことこれまで、所有期間一○年超のマイホームを売ると、一定の要 件のもとに居住用財産(家屋とその敷地)の買換えの特例適用による課税の繰延べが認められていま したが、昭和六十三年度の改正では「所有期間」一○年超に加えて、父母・祖父母から相続・遺贈に より取得した居住用財産で、「居住期間」三○年以上についてのみ買換え特例の適用を認めることと されました。父母等が居住していた住宅でなければならず、いわば、二世代引き継ぎのマイホーム についてだけ買換えを認めることとしたのは、相続税の負担増をも考慮に入れた施策と見られます。 なお、「居住期間」が三○年以上でなくても、「所有期間」が一○年超のマイホームの譲渡益につ いては、三、○○○万円特別控除後の課税長期譲渡所得金額について所得税や住民税の税率が、一 般の長期譲渡所得の税率と比べて軽減される特例も設けられていますので、居住用財産(家屋とそ の敷地)の譲渡については、ともかく、〃一○年持って(待って)から売る〃という対策を、賢明に 採り入れることが肝要と考えられるのです。 そのほか、優良住宅地の造成等のための土地等の長期所有譲渡についても、税率が軽減され、税 額計算が簡便化されたので、公的な土地や住宅地の造成等による土地の供給が、促進されることに